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大津地方裁判所 昭和52年(行ウ)1号 判決

神戸市東灘区本山町岡本一一六八番地

原告

田中良平

右訴訟代理人弁護士

野沢涓

滋賀県長浜市高田町九番三号

被告

長浜税務署長

西川静雄

右指定代理人

小林敬

中村治

吉田一冨

岩室清司

木村好治

長田憲二

吉武祐邦

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告の昭和四八年分所得税について、被告長浜税務署長が昭和五〇年六月三〇日にした更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告は、不動産貸付を業としているものであるが、昭和四八年分所得税について総所得の金額を一九七万一八三五円(農業所得四万二二九〇円、不動産所得一九二万九六四五円)、長期譲渡所得の金額を零円、納付すべき税額を一〇万六九〇〇円として確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ、被告が、昭和五〇年六月三〇日総所得金額を一九七万一八三五円、分離短期譲渡所得金額を一九二〇万七八一一円、分離長期譲渡所得金額を三億三〇三五万四五六三円、納付すべき税額を五八九七万五七〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税二九四万三四〇〇円を賦課する旨の決定(以下両処分をあわせて「本件各処分」という。)をしてきたので、同年八月二八日被告に対し、異議申立をしたが、被告は同年一〇月二九日これを棄却したため、更に同年一二月一一日大阪国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、同所長は昭和五二年二月一四日これを棄却する旨の裁決をした。

2  しかし、本件各処分は、次の点で違法であって取消しを免れない。

すなわち、原告は、昭和四八年四月一五日東邦殖産株式会社(以下「東邦殖産」という。)との間で、原告所有の別紙物件目録記載第一の各土地と東邦殖産所有の同目録記載第二の各土地と、原告所有の同目録記載第三の各建物と東邦殖産所有の同目録記載第四の各建物とを、それぞれ交換する旨の契約(以下「本件交換契約」という。)を締結したものであるが、被告は、右第二の各土地及び第四の各建物は、東邦殖産が固定資産として保有していたにもかかわらず、これらをたな卸資産として保有していたものと認定し、本件交換契約につき所得税法五八条の特例を適用せずに本件各処分に及んだものである。

二  請求の原因に対する認否

1  請求の原因1項の事実は認める。

2  同2項の事実中、東邦殖産が、別紙物件目録記載第二の一、二の各土地及び同目録記載第四の一の建物を除くその余の土地建物を固定資産として保有していたとの点は否認し、その余の事実は認める。

三  被告の主張

(本件各処分の適法性)

1 本件交換契約の対象とされた東邦殖産保有の別紙物件目録記載第二の三ないし二三の各土地及び同目録記載第四の二ないし一一の各建物は、次の各事実からいずれも東邦殖産が固定資産として保有していたものとみることができないものである。すなわち、

(一) 東邦殖産は、秋保盛一の代表取締役就任の前後を通じ、東邦産業株式会社とともに分譲マンションの販売を行なつていた。

(二) 東邦殖産は、その所有する土地建物をたな卸資産と固定資産とに整理区分して元帳に記帳していた。

(三) 別紙物件目録記載第二の三ないし二二の各土地は、東邦殖産が分譲を目的として取得し、所有していたものであり、帳簿にもたな卸資産として整理区分されて記帳されていた。

(四) 同目録記載第四の二の建物は、東邦殖産の帳簿上、たな卸資産、固定資産のいずれにも記帳がなされていない。しかし、本件交換契約を記した書面によると、右建物は、東邦殖産が昭和四五年九月二一日に買い受けて所有者となつた旨記載されているが、会社帳簿等によるも右のような事は認められないのであるから、東邦殖産が本件交換の用に供するため取得したものとみる外ない。

(五) 同目録記載第四の三ないし一一の各建物は、昭和四五年二月二日東邦殖産が分譲の目的をもつて建築したマンションで、その敷地である同目録記載第二の二三の土地とともに、本件交換契約までは、東邦殖産の帳簿上たな卸資産として計上されていた。

(六) 同目録記載第二の一、二の各土地及び同目録記載第四の一の建物は、従来から東邦殖産の代表取締役秋保盛一が居住し、東邦殖産の帳簿にも固定資産として計上されていた。

2 ところで、所得税法五八条が適用される交換は、次の要件を備えることが必要とされている。

(一) 交換譲渡資産も交換取得資産も、いずれも固定資産でかつ同種の資産であること。

(二) 交換による譲渡資産は、その者が一年以上所有していたものであること。

(三) 交換による取得資産は、交換の相手方がその交換のために取得したものでなく、かつ一年以上所有していたものであること。

(四) 交換で取得した資産を、譲渡した資産の譲渡直前におけるのと同一の用途に供すること。

(五) 交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額が、そのいずれか多い方の価額の百分の二〇以内であること。

3 してみると、右第二の三ないし二三の各土地と第四の二ないし一一の各建物は、東邦殖産の固定資産でなかつたものであるから、前記2の(一)の要件を欠くことになる。そうすると、本件は、同条の適用上、土地については、別紙物件目録記載第一の譲渡土地と同目録記載第二の取得土地のうち右第二の一、二の各土地が交換されたものであつて、授受されたその余の土地及び金銭は、交換差額の補てん分とみるべきであり、建物についても、別紙物件目録記載第三の譲渡建物と同目録記載第四の取得建物のうち右第四の一の建物が交換されたもので、授受されたその余の建物及び金銭は同じく交換差額の補てん分とみるべきである。

しかして、原告の右交換譲渡土地及び同建物の価額は、それぞれ、四億一三五一万二〇〇〇円、六九一三万四〇〇〇円であり、他方、原告の右交換取得物件のうち同目録記載第二の一及び二の各土地並びに同目録記載第四の一の建物の価額は、それぞれ、四九七六万二五〇〇円、五四七万三〇〇〇円であるから、土地については、交換譲渡資産の価額と交換取得資産との差額は、三億六三七四万九五〇〇円となり、右差額の交換譲渡資産の価額に対する割合は八七パーセントとなり、また建物についてみると、交換譲渡資産と交換取得資産との価額の差は、六三六六万一〇〇〇円となり、右差額の交換譲渡資産の価額に対する割合は九二パーセントとなり、いずれも、二〇パーセントを超えることになって、右2の(五)の要件を欠くことになり、本件交換契約には同条を適用する余地がないことになる。

4 そこで、原告の分離長期譲渡所得金額及び分離短期譲渡所得金額を算出すると別表一のようになる。

5 右4記載の各譲渡所得金額を原告が申告した総所得金額と併せて原告の納付すべき税額及び過少申告加算税額を計算すると別表二のようになるので、被告は、原告に対し、本件各処分を行なつたものである。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1項冒頭の主張は争う。同項(一)の事実のうち東邦殖産が昭和四五年三月以後も分譲マンションの販売を行なつていたとの点は否認し、その余の点は認める。同項(二)及び(三)の各事実は不知。同項(四)の事実は不知、主張は争う。同項(五)の事実のうち右第四の三ないし一一の各建物が東邦殖産の建築したマンション用建物であることは認めるが、その余の事実は不知。同項(六)の事実は認める。

2  同2項は争う。

3  同3ないし5項については、右第二の三ないし二三の各土地及び第四の二ないし一一の各建物が東邦殖産の固定資産でないものとされた場合に、被告主張どおりの法律関係及び計算関係になることは認める。

第三証拠

一  原告

1  甲第一、二号証、第三号証の一ないし三、第四、五号証

2  証人中村栄太郎、同山本八束、原告本人

3  乙第一、二号証、第三号証の一、二、第四号証、第六号証、第八、九号証、第一〇号証の一ないし七の成立は認め、その余の乙号各証の成立は不知。

二  被告

1  乙第一、二号証、第三号証の一ないし三、第四号証、第五号証の一ないし四、第六ないし第九号証、第一〇号証の一ないし七

2  証人中村栄太郎

3  甲第一、二号証、第三号証の三の成立を認め、その余の甲号各証の成立は不知。

理由

一  請求の原因1項の事実並びに東邦殖産が別紙物件目録記載第二の一、二の各土地及び同目録記載第四の一の建物を固定資産として保有していたこと並びに原告と東邦殖産との間で本件交換契約が締結されたこと並びに同目録記載第二の三ないし二三の各土地及び同第四の二ないし一一の各建物が東邦殖産の固定資産でないとした場合に、原告の昭和四八年分の各所得額並びにこれにかかる所得税額及び過少申告加算税額が被告主張どおりのものとなることについては当事者間に争いがない。

二  そこで、本件の唯一の争点である東邦殖産が本件交換契約の対象とした右第二の三ないし二三の各土地及び第四の二ないし一一の各建物をたな卸資産として保有していたところからこれが東邦殖産の固定資産でないものであるのか否かについて検討する。

1  成立に争いのない甲第一、二号証、乙第一、二号証、第三号証の一、二、第四号証、第六号証、第八、九号証、第一〇号証の一ないし七、証人中村栄太郎の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第三号証の三、第五号証の一ないし四、証人山本八束の証言、原告本人尋問の結果を総合すると次の各事実が認められる。

(一)  東邦殖産は、同族会社であり、建材の販売等を事業目的としていた東邦殖産建設株式会社(昭和三九年一二月五日設立)が、昭和四五年一月一八日、不動産売買、不動産及び動産の賃貸、各種保険代理などを事業目的としていた東邦殖産合資会社(昭和三二年設立)を吸収合併し、昭和四五年二月五日現在の東邦殖産株式会社と商号を改めたもので、右合併をした際、それまでの事業目的に東邦殖産合資会社の事業目的をも加え、結局建材の販売、不動産売買、不動産及び動産の賃貸、各種保険代理などを事業目的とするに至ったが、昭和四八年一一月三〇日右事業目的から不動産売買を削除した。

(二)(1)  東邦殖産は、右第二の各土地及び第四の各建物のうち、第二の一ないし三、六ないし一四及び二三の各土地並びに第四の一、三ないし一一の各建物(但し三ないし一一は完成直前の未完成建物)については、右合併により東邦殖産合資会社からその所有権を承継取得(但し第二の二三の土地はその後東邦産業株式会社に売却して買戻)したものであり、第二の四、五及び一五ないし二二の各土地並びに第四の二の建物は、昭和四五年三月から同年一一ころまでの間に東邦産業株式会社から買い受けたものであるが、合併前の東邦殖産建設株式会社、東邦殖産合資会社及び東邦産業株式会社においては、秋保盛正が昭和四五年三月八日死亡するまでその各代表取締役の地位にあつたもので、その死亡直後、その長男秋保盛一が右東邦産業株式会社、東邦殖産の各代表取締役に就任した。

(2)  右第二の三及び一四の各土地は、東邦殖産合資会社が分譲する予定で他の土地とともに宅地造成をしていた土地であるが、右第二の三の土地については昭和三五年ころにはそれを終え、右第二の一四及び周辺の土地については、昭和四五年の段階では造成工事は未だ完了していない状態にあったものであり、また、右第二の二三の土地には、同会社が同じく分譲を目的にいわゆるマンションを建築する工事を進める傍ら、宣伝用パンフレットを作成し、いわゆるダイレクトメールなどを利用して右マンションの販売に努めていたが、右マンションが竣工した(これが右第四の二ないし一一の各建物に該当するものである。)昭和四五年二月二日前後に三戸分については売買の下話がまとまり、その後正式に売買契約が締結された。

(3)  右第二の一五ないし二二の各土地及び第四の二の建物は、もともと秋保盛一が所有していたものであるところ、同人が代表取締役をしている東邦産業株式会社に相当額の利益をあげさせる必要が生じたため、同人は、右土地建物の転売利益を同会社に得させようと考え、昭和四五年三月から同年一一月ころまでの間に、これらの土地建物を同会社に売り渡し、同会社は、同日(但し契約書上は右の半年後の日付にした)、これらの土地建物に当時同会社が所有していた右第二の四、五の土地を加えて、秋保盛一が代表取締役の地位にある東邦殖産に転売したものである。

(4)  東邦殖産は、昭和四五年三月以降においては、前記マンションの販売のために特段の宣伝等をせずにこれを放置し、また前記未完了の宅地造成工事も中止状態のままにしておいたが、東邦産業株式会社から右(3)記載の経緯で、第二の四、五及び一五ないし二二の各土地並びに第四の二の建物を買い受けてからは東邦産業株式会社の転売利益を現実化するため、右第二の各土地及び第四の各建物を一括して売却する方針を固め、昭和四七年初めから、不動産業者に右売却の斡旋を依頼し、日本国土開発などの買受希望者と売買の条件等について相当程度具体化した交渉をするまでになったが、結局昭和四八年一月には買受希望者の都合で右商談は成立するに至らなかつた。

他方昭和四七年春ないし夏ころ、右土地建物が売りに出ていることをきいた原告は、右土地がその営む不動産賃貸業の用に供することのできる適地であると判断して東邦殖産に買い受ける意向を伝え東邦殖産は、その社長邸用地に供する土地を求めていたところ、原告が所有する兵庫県芦屋市平田町の土地が右利用上適地であったことから、話が急速に進み、本件交換契約の締結をみるに至つた。

(三)(1)  少なくとも合併後の東邦殖産建設株式会社ないし東邦殖産株式会社では、その所有する資産を固定資産と流動資産とに、更に流動資産を当座資産とたな卸資産とに、それぞれ区分整理して元帳に記入するとともに、これに基づき法人税の確定申告の際に所轄税務署に提出する貸借対照表等を作成していたものであるが、右元帳によると、東邦殖産建設株式会社が右合併の際、東邦殖産合資会社から受け継いだ資産のうち、東邦殖産の代表取締役が賃借し居住の用に供している建物及びその敷地である右第二の一の土地及び第四の一の建物(帳簿上は右建物の所在地番が神戸市東灘区本山町岡本字宝蔵二三番地となっているが、同所二二番地の誤記と認められる。)は、固定資産として区分整理されて記帳されていたものであるのに対し、右第二の二、三、六、七ないし一四及び二三の各土地並びに第四の三ないし一一の各建物は、たな卸資産として受け入れ、元帳にもそのように区分整理して記帳し、更に東邦殖産が昭和四五年東邦産業株式会社から買い受けた土地建物のうち、右第二の四、五、一五ないし二二の各土地は、たな卸資産として区分整理して記帳してあるが、右第四の二の建物は、その帳簿には東邦殖産の資産として記帳されていない。

(2)  東邦殖産が昭和四七年分(自昭和四六年一二月一日、至昭和四七年一一月三〇日)の法人税の確定申告の際に添付した貸借対照表及び勘定内訳明細書中、右第二の二ないし二三の各土地及び第四の二ないし一一の各建物をたな卸資産の部に記載しているところ、証人中村栄太郎及び同山本八束は、右記載が誤つてなされたもので、本来は固定資産の部に記載されるべきものであつたので、申告期限後間もなくしてその旨修正した貸借対照表を税務署ないし国税局に提出したが、税務署ないし国税局側の都合で右書類の差し換えがなされなかった旨証言しているが、同人らの証言並びに前顕乙第五号証の一ないし四及び同第六号証によると、東邦殖産では、昭和四七年分の法人税の確定申告時から右元帳が大阪地方検察庁検察官によつて押収された昭和五〇年一〇月二八日までの間に相当の年月が経過しているにもかかわらず、右証人らのいう元帳の誤った記載の訂正記帳などは一切なされておらず、また前示貸借対照表の修正については所定の会社内部手続を経由していないばかりか、右山本が訂正後の貸借対照表を提出したとされるところは、所轄税務署ではなく、以前同人が勤務していたことのある大阪国税局で、同人と面識ある者にこれを手渡したがその者の氏名は記憶にないというもので、それ自体誠に不自然な証言内容であること、証人山本の証言及び原告本人尋問の結果によると、原告は本件交換契約を締結するまでの間に、東邦殖産の総務部長をしていた右中村と某税務署へ行き、東邦殖産所有の右第二の各土地及び第四の各建物が固定資産であれば、右契約から生ずる譲渡所得につき所得税法五八条の特例の適用を受けられることを確認し、また東邦殖産の顧問税理士である右山本も原告と東邦殖産との間で右のような交渉が行われていることを早い段階から知っていたうえで、右中村が経理責任者として東邦殖産の前示確定申告書の作成に関与し、右山本は税理士として右確定申告書を検閲のうえ署名していることが認められ、右認定に反する証拠はなく、以上認定事実を総合すると、右証人中村及び同山本の冒頭掲記の各証言部分は俄かに措信し難いといわざるを得ず、また甲第五号証の記載事項も同様の理由により措信できない。

2  以上認定したところの事実を総合すると、東邦殖産は、会社の経理、計算上、固定資産と固定資産でないものを、実態に即し、明確に区分して処理していたものであり、本件交換の用に供した右第二の三ないし二三の各土地及び第四の二ないし一一の各建物についても、会社の経理、計算上、その実態どおりにこれを固定資産とせず、これをたな卸資産として保有していたものと認められ、原告本人の供述中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

三  そうすると、本件各処分において、被告が所得税法五八条の規定を適用しなかつたことは正当であり、本件各処分は、適法なものといわなければならない。

四  よつて、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上清 裁判官 大津卓也 裁判官 小松平内)

物判目録

第一

一 芦屋市平田町三八番地 一〇二六・三四平方メートル

二 同町八四番地一 五二七・九二平方メートル

三 芦屋市山手町七一番地 一〇五六・六六平方メートル

四 芦屋市公光町三番地五 八〇〇・五九平方メートル

第二

一 神戸市東灘区本山町岡本字宝蔵二二番地 一〇二九・七八平方メートル

二 同所二二番地五 六五・〇〇平方メートル

三 同所二二番地七 一一〇・〇〇平方メートル

四 神戸市東灘区本山町岡本字ハゲ山一一七六番地一一 一七六・〇〇平方メートル

五 同所一一七六番地二三 七三二・〇〇平方メートル

六 神戸市東灘区本山町岡本字ハゲ山一一七六番地四 一四八一・〇〇平方メートル

七 同所一一七六番地一四 四八〇・〇〇平方メートル

八 同所一一七六番地一五 四二八・〇〇平方メートル

九 同所一一七六番地一六 四七五・〇〇平方メートル

一〇 同所一一七六番地一七 三三五・〇〇平方メートル

一一 同所一一七六番地一八 二八五・〇〇平方メートル

一二 同所一一七六番地一九 三一四・〇〇平方メートル

一三 同所一一七六番地五 一〇五四・〇〇平方メートル

一四 同所一一七六番地二〇 一二・〇〇平方メートル

一五 同所一一六八番地 一二五二・〇三平方メートル

一六 同所一一七〇番地一 六二一・〇〇平方メートル

一七 同所一一七〇番地二 三六九・〇〇平方メートル

一八 同所一一七四番地二 七七四・〇〇平方メートル

一九 同所一一七六番地一 一五〇〇・〇〇平方メートル

二〇 同所一一七六番地一二 三八三・〇〇平方メートル

二一 同所一一七六番地一三 二〇八・〇〇平方メートル

二二 同所一一七六番地九 二九・〇〇平方メートル

二三 同所一一七六番地二一 六三六・一六平方メートル

第三

芦屋市平田町三八番地

家屋番号 芦屋三〇七四番

一 木造瓦葺二階建居宅

一階 一九八・六七平方メートル

二階 七四・五四平方メートル

付属建物

1 木造スレート葺二階建居宅

一階 三一・八三平方メートル

二階 二四・七九平方メートル

2 木造瓦葺二階建倉庫

一階 一九・八三平方メートル

二階 一九・八三平方メートル

3 木造瓦葺平家建物置

一三・八八平方メートル

4 木造瓦葺平家建物置

八・三三平方メートル

芦屋市山手町七一番地

家屋番号 芦屋二七九四番

二 木造瓦葺二階建居宅

一階 一六八・七二平方メートル

二階 一〇〇・五二平方メートル

附属建物

1 木造瓦葺平家建物置

一〇・九〇平方メートル

2 木造石盤造平家建井戸館

九・一二平方メートル

芦屋市平田町八四番地の一

家屋番号 八四番一の一

三 鉄骨造陸屋根四階建共同住宅

一階 一四七・四二平方メートル

二階 一四七・四二平方メートル

三階 一四七・四二平方メートル

四階 一四・五二平方メートル

芦屋市平田町八四番地の一

家屋番号 八四番一の二

四 鉄骨造陸屋根四階建共同住宅

一階 一八二・五二平方メートル

二階 一八九・七九平方メートル

三階 一六四・一六平方メートル

四階 四六・八七平方メートル

第四

神戸市東灘区本山町岡本字宝蔵二二番地・二二番地の五

家屋番号 二二番

一 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅

一三五・六〇平方メートル

附属建物

木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅兼車庫

一階 二二・五二平方メートル

二階 二二・五二平方メートル

神戸市東灘区本山町岡本字ハゲ山一一六八番地

家屋番号 岡本五八七番

二 木造瓦葺二階建居宅

一階 一六五・五八平方メートル

二階 一五七・四八平方メートル

附属建物

1 鉄筋コンクリート造陸屋根地階建車庫

一〇・一一平方メートル

2 木造瓦葺二階建居宅物置

一階 四六・二八平方メートル

二階 三九・六六平方メートル

神戸市東灘区本山町岡本字ハゲ山一一七六番地の二一

(一棟の建物の表示)

鉄筋コンクリート造陸屋根五階建

一階 七四・二八平方メートル

二階 一〇九・二六平方メートル

三階 三一八・四一平方メートル

四階 三一八・四一平方メートル

五階 三一八・四一平方メートル

(区分建物の表示)

建物番号 一A

三 鉄筋コンクリート造一階建倉庫

一階部分 五四・二八平方メートル

建物番号 二A

四 鉄筋コンクリート造一階建居宅

二階部分 九二・九九平方メートル

建物番号 四A

五 鉄筋コンクリート造一階建居宅

四階部分 九二・九九平方メートル

建物番号 三B

六 鉄筋コンクリート造一階建居宅

三階部分 八八・四九平方メートル

建物番号 四B

七 鉄筋コンクリート造一階建居宅

四階部分 八八・四九平方メートル

建物番号 五B

八 鉄筋コンクリート造一階建居宅

五階部分 八八・四九平方メートル

建物番号 三C

九 鉄筋コンクリート造一階建居宅

三階部分 九九・九六平方メートル

建物番号 四C

一〇 鉄筋コンクリート造一階建居宅

四階部分 九九・九六平方メートル

建物番号 五C

一一 鉄筋コンクリート造一階建居宅

五階部分 九九・九六平方メートル

別表一

〈省略〉

別表二

〈省略〉

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